損害保険代理業は、損害保険業の発展を通じ、社会の安全を守り、福祉の向上に貢献する公益性の高い職業である。
一般社団法人日本損害保険代理業協会の正会員に加盟する全ての損害保険代理店並びにその募集人は、社会が損害保険代理業に課する使命、責任、義務に深い自覚を持ち、社会の信頼にこたえ、その繁栄に資するため、常に研鑽につとめる。
よって、ここに倫理綱領を定め、その遵守と実践を宣言する。
平成24年3月9日改定
一般社団法人 日本損害保険代理業協会
一般社団法人 宮城県損害保険代理業協会
全ての損害保険の募集に従事する者は、消費者の4つの権利(安全を求める権利、知らされる権利、選ぶ権利、意見を述べる権利)を尊重し、以下に定める事項を遵守することによって一般消費者の利益に貢献することを目的とする。
(1)社会性・公共性の自覚
損害保険業は社会・公共利益に貢献する使命を持つことを自覚しなければならない。
(2)自己研鑽
常に自己研鑽に励み、顧客サービスの質を高めるよう努力しなければならない。
(3)信義・誠実性
一般消費者に対し、常に公平、公正で、信義を守り、誠実でなければならない。
(4)信用の維持
常に自らの信用維持に努めなければならない。
(5)反社会的勢力との関係遮断
反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持たないようにしなければならない。
(1)商品説明
商品内容を説明する場合は重要事項説明書等により、一般消費者が商品内容を理解し自主的な商品選択ができるよう契約条項のうち重要な事項は必ず説明する。
(2)最適アドバイス
一般消費者のニーズに対し、適切な商品をアドバイスする。
(3)アフターサービス・アフターフォロー
契約後、適切なアフターサービス・アフターフォローを提供する。
(4)顧客情報の守秘
保険の募集に関し、秘密とすべき顧客情報は守秘する。
(5)法令の遵守
保険業法およびその他の法令を遵守する。
一般社団法人 宮城県損害保険代理業協会